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ビジネスのための入国



日本人の方で観光などの目的でシンガポールへ入国する際には、30日以下の滞在であれば、ビザは必要ありません。

 

プロ•ビジネス政策のおかげで、シンガポールでビジネスを行う企業の手間を省きます。それは、企業内の投資家のために、シンガポールは比較的容易に国に入国、または再入国ことができるいくつかの方法を提供するからです。

  

 

 

Multiple Journey Visa (MJV)
このビザは、シンガポールに入国する際にビザを必要とする国の企業経営陣の入国を容易にします。

このビザの保有者は、ビザの有効性期間以内に必要に応じてたびたびシンガポールに入国することが許可されます。保有者は、訪問につき最長30日まで滞在することができます。頻繁にシンガポールに訪問をする必要が見込まれるならば、このビザは理想的です。申請が通過で、シンガポールICA の既存のビザガイドラインによれば、1、2年または5年のMJV を支給されます。

MJV を受けての滞在の長さ
MJV 所持者は、到着の方法に従い、訪問につき14~30日間、シンガポールに滞在できます。滞在の更なる延長は、ケースバイケースでシンガポールICA によって考慮されます。

応募資格者は:

  1. シンガポールでのビジネスや投資に関心のあり、シンガポールに頻繁に訪問する
  2. シンガポールでのビジネスの機会を探している、または調査している

Multiple Journey Visa申請においての注意点

ビザの必要条件
シンガポール入国のためのビザの必要条件を、シンガポールの在外公館と確認してください。ビザを必要とするならば、MJV 申請と選考に関する以下の情報は有用です。

紹介状
MJV 申請とともに、シンガポールで登録された会社からの紹介状を提供することが要求されます。

紹介状取得の際
紹介状を用意した上、MJV 申請のために以下の文書を提出する必要があります:

  1. Application Form 14
  2. Form V39A:シンガポール会社によって記入された紹介状
  3. Form V52: 訪問の詳述をシンガポール会社によって記入すること
  4. シンガポール会社の概要が記載されたAccounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA: 会社企業規制庁) からの抜粋
  5. 写真
  6. Immigration & Checkpoints Authority (ICA: 入国管理局)で提出をする場合、パスポートのコピー(履歴書と最後の3ページ)

申請書提出
関係書類をつけた記入済の申請書はシンガポールのICA にて提出することができます。

Visitor Services Centre
Immigration & Checkpoints Authority
ICA Building
4th Storey, 10 Kallang Road
Singapore 208718
Tel: (65) 6391-6405
Website: http://www.ica.gov.sg/

もしくは、シンガポールの在外公館にお問い合わせ下さい。

処理時間
詳しくは ICA のウェブサイトをご確認下さい。

MJV に関するさらに詳しい内容は、Immigration & Checkpoints Authority(ICA) のウェブサイトをご参照下さい。

 

Long-Term Visit Pass For Entrepreneurs (LTVP)

このパスで、ビジネスチャンスの調査、事前調査、および交渉を完了する目的でシンガポールにより長く滞在することができます。このパスは、 毎回再申請をすることなく、有効期間以内であればシンガポールに再入国ができます。


応募資格者は:

  1. 申請者は、シンガポールでの新興ビジネスのプロジェクト計画がある、またはシンガポール合弁事業パートナーがいることを証明する。もしくは、
  2. 申請者は、確立した実績を持って国際・地域市場に進出している、 あるいは進出を考えている親会社の代表である。

有効期間:

  1. 企業家に対するLong-term Visit Passは、最高6ヵ月有効です(場合によって、それより短い有効期間が認められることもあります)。
  2. 申請者は、このパスの有効期限内にシンガポールを出国、もしくは 再入国することができます。

申請において必要なもの

  • EDBからのLetter of Support (申請はこちらから)
  • 簡単な概要:
    1. 滞在の目的
    2. 興味あるビジネス分野
    3. スケジュール案と業務計画を含めた展開戦略
    4. 関連技術と職歴の概要
    5. その他付加的情報(もしあれば)

Letter of Supportの処理には申請書類に不備がないことを前提としており、それに要する時間はケースによって異なります。結果は、申請書に記載されたシンガポールの住所に郵送されます。

EDBからのLetter of Supportの受領と同時に、申請者は入国管理局(ICA)に申請書を提出することができます。詳細については、ICAの  ウェブサイトをご参照ください。

 

EntrePass

シンガポールで起業をしたり、会社を運営したりすることに積極的に行う企業家の入国及び滞在を容易にするために考案されました。EntrePassは、最初の有効期限は2年で、堅実なビジネス提案の提示をもとに発行されます。また、シンガポールで起業する間、肉親をシンガポールに呼び寄せることを許可します。このEntrePass で、シンガポールをたびたび離れる、もしくは再入国することが容易にできます。発展し得るビジネスである限り、このEntrePass は更新できます。


EntrePass に関する詳細はMinistry of Manpower をご参照下さい。



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