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ビジネスのための入国



日本人の方で観光などの目的でシンガポールへ入国する際には、30日以下の滞在であれば、ビザは必要ありません。

 

プロ•ビジネス政策のおかげで、シンガポールでビジネスを行う企業の手間を省きます。それは、企業内の投資家のために、シンガポールは比較的容易に国に入国、または再入国ことができるいくつかの方法を提供するからです。

  

 

 

Multiple Journey Visa (MJV)
このビザは、シンガポールに入国する際にビザを必要とする国の企業経営陣の入国を容易にします。

このビザの保有者は、ビザの有効性期間以内に必要に応じてたびたびシンガポールに入国することが許可されます。保有者は、訪問につき最長30日まで滞在することができます。頻繁にシンガポールに訪問をする必要が見込まれるならば、このビザは理想的です。申請が通過で、シンガポールICA の既存のビザガイドラインによれば、1、2年または5年のMJV を支給されます。

MJV を受けての滞在の長さ
MJV 所持者は、到着の方法に従い、訪問につき14~30日間、シンガポールに滞在できます。滞在の更なる延長は、ケースバイケースでシンガポールICA によって考慮されます。

応募資格者は:

  1. シンガポールでのビジネスや投資に関心のあり、シンガポールに頻繁に訪問する
  2. シンガポールでのビジネスの機会を探している、または調査している

Multiple Journey Visa申請においての注意点

ビザの必要条件
シンガポール入国のためのビザの必要条件を、シンガポールの在外公館と確認してください。ビザを必要とするならば、MJV 申請と選考に関する以下の情報は有用です。

紹介状
MJV 申請とともに、シンガポールで登録された会社からの紹介状を提供することが要求されます。

紹介状取得の際
紹介状を用意した上、MJV 申請のために以下の文書を提出する必要があります:

  1. Application Form 14
  2. Form V39A:シンガポール会社によって記入された紹介状
  3. Form V52: 訪問の詳述をシンガポール会社によって記入すること
  4. シンガポール会社の概要が記載されたAccounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA: 会社企業規制庁) からの抜粋
  5. 写真
  6. Immigration & Checkpoints Authority (ICA: 入国管理局)で提出をする場合、パスポートのコピー(履歴書と最後の3ページ)

申請書提出
関係書類をつけた記入済の申請書はシンガポールのICA にて提出することができます。

Visitor Services Centre
Immigration & Checkpoints Authority
ICA Building
4th Storey, 10 Kallang Road
Singapore 208718
Tel: (65) 6391-6405
Website: http://www.ica.gov.sg/

もしくは、シンガポールの在外公館にお問い合わせ下さい。

処理時間
詳しくは ICA のウェブサイトをご確認下さい。

MJV に関するさらに詳しい内容は、Immigration & Checkpoints Authority(ICA) のウェブサイトをご参照下さい。

 

EntrePass

シンガポールで起業をしたり、会社を運営したりすることに積極的に行う企業家の入国及び滞在を容易にするために考案されました。EntrePassは、最初の有効期限は2年で、堅実なビジネス提案の提示をもとに発行されます。また、シンガポールで起業する間、肉親をシンガポールに呼び寄せることを許可します。このEntrePass で、シンガポールをたびたび離れる、もしくは再入国することが容易にできます。発展し得るビジネスである限り、このEntrePass は更新できます。


EntrePass に関する詳細はMinistry of Manpower をご参照下さい。



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