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シンガポールの就労パス制度

 

シンガポールの就労パス制度は、あらゆる所得水準、資格、職種全般にわたり統一されていますが、これは、専門職、熟練労働者、半熟練労働者、一般労働者など、すべての職業レベルで外国人の人材を採用できるようにするためです。

職種、基本給によって以下の区分に分けられており、それぞれ異なるメリットが付与されています。

  • 就労許可書
  • S パス
  • 労働許可証
 
 

 

 


外国人の専門職、マネージャー、役員、特殊技能職のためのビザ

申請者は、給与、資格、実務経験、職種その他の要素について審査されます。就労許可書の申請者は、月額固定給与が最低2,500ドル必要です。

個人就労許可書 (PEP): 優秀な海外の外国人専門職、就労許可書所持者、シンガポールの高等教育機関を卒業した外国人のためのビザです。海外の外国人専門職は、海外で最後に受取った月額固定給与が最低7,000シンガポールドル、もしくは過去にP1パスを受けてシンガポール国内で働いた経験が必要です。現在P2およびQ1パスを持っている人は、前年の固定給与が最低3万シンガポールドルで、P2パスで最低2年間もしくはQ1パスで最低5年間働いた経験が必要です。シンガポールの高等教育機関を卒業した外国人は、前年の固定給与が3万シンガポールドル以上および就労許可書で2年間働いた経験が必要です。現在のP1パスおよび新しいP1パス の所持者は、申請するとPEPの暫定承認が与えられます。PEPの有効期間は5年間です(更新不可)。

 
 

 

 


中間レベル技能の労働者(技術者など)のためのビザ

Sパスの申請者は、給与、資格、技能、実務経験および職種を考慮したポイント制で審査されます。また、月額固定給与1,800ドル以上を得ることが必要です。企業については、Sパス所持者の雇用割当は25%と定められており、Sパス所持者の一人一人について50ドルの課徴金が課されます。Sパス所持者は、月額固定給与が2,500ドル超であれば扶養家族パスを申請することができます。

 
 

 

 


Sパス資格を有さない半熟練および未熟練外国人労働者のためのビザ

出身国制限は、全業種に適用されます。例えば、サービス・セクターの企業が採用できるのは、マレーシア、香港、マカオ、韓国、台湾出身のRパス所持者に限定されます。Rパスを持つ労働者を雇用している企業は、依存率および課徴金など、現行の業種規制にも従う必要があります。Rパス所持者は、扶養家族パスを申請することはできません。労働許可証は、外国人家事労働者にも発行されます。

 
 

 

 


シンガポールで起業を考えている外国人企業家向けのビザ

このビザの申請は、労働省(MOM)と規格生産性革新庁(SPRINGシンガポール)により合同で決定されます。一般的に、ベンチャービジネス案は合法的な事業にかかわるものでなければならず、コーヒーショップ、屋台市場、フードコート、足指マッサージ、マッサージパーラー、カラオケ店、両替・送金、風水占い、個人教授その他同様の事業には適用されません。

 
 

 

 


シンガポールで専門職、マネージャー、役員もしくは特殊技術職のための実務研修を受ける外国人のためのビザ。

このビザを受けるためには、申請者は月額固定給与2,500ドル越または適切な高等教育か専門資格を有している必要があります。学部生については、職場実習が認定教育機関のカリキュラムの必須要素です。企業は、従業員を研修目的で自社の海外オフィスもしくは子会社からシンガポールへ移すこともできます。申請者において、TEP 不適格と判断された場合には、研修労働許可証(TWP) が下りる場合があります。TWP は、割当・課徴金の対象となります。

 
 

 

 


就労許可書保有者の扶養家族用のビザ

扶養家族とは、就労許可書を持つ者の配偶者、21才未満の未婚もしくは合法的な養子を指します。月額固定給与2,500ドル超のSパス保有者も、扶養家族パスを申請する資格があります。

 

就労許可書を持つ者の扶養家族は、労働省からレター・オブ・コンセント(LOC)を取得すれば、就職することができます。Sパスを持つ者の扶養家族は、LOC申請はできませんが、それぞれの能力に応じ、P/Q/S/R 就労パスの申請は可能です。

 
 

 

 


P1およびP2パス所持者の両親、義理の両親、継子、内縁の配偶者、心身障害児、21才を越える未婚の娘のためのビザ 

これらのLTSVP所持者は、P/Q/S/R 就労パスを申請すれば就職することができ、それらの就労パスは、申請者自身の能力が評価されます。

 
 



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