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税制



法人税率が世界最低水準のシンガポールでは、ビジネスを行うことが容易です。タックススキームとインセンティブで企業の事業拡大を後押しします。

詳細は、シンガポール税収局(Inland Revenue Authority of Singapore) のウェブサイトをご覧ください。

 

課税標準(法人税)

法人所得税

17%1

キャピタルゲイン税

非課税

源泉税2 - 配当

非課税3

源泉税2 - 利子

15%

源泉税2 - ロイヤルティ

10%

純営業損失 - 繰越可能年数

無期限

純営業損失 – 繰戻可能年数

2006年課税年度から、10万ドルを上限として1年間繰戻可。

117%の税率は、2008年課税年度から適用。シンガポール設立子会社と外国法人の支店の両方に適用される。居住者、外国法人に平等に適用される。2010年課税年度からさらに17%に引き下げられます。

2法人税率による源泉税は、テクニカルアシスタントフィーやマネージメントフィーなど、非居住者に対するその他の支払にも適用される。

3一段階配当課税制度は2003年1月1日に施行された。これは、インピュテーションシステムに代わるものである。

 

課税標準(法人税)
シンガポールの課税は、属地主義です。シンガポール国内所得、または海外所得のうちシンガポール国内受取所得は、課税対象です。グループ控除および関係会社間取引は、独立当事者間基準でなければなりません。


2003年6月1日より、シンガポール国内で受領した海外からの配当金、支店の利益およびサービス収入は、次に該当する場合、免税となっています。

  1. 税率が15%以上の国から送金された利益。
  2. 国外課税所得(外国において実質的な事業活動を行うことにより、税制上の優遇措置を受けた結果、非課税になった場合、本要件は満たされたものとされます)。

課税年度は、暦年1月1日から12月31日までです。課税は前年度ベースで行われます。例えば、2002年会年度の利益は、2003年申告年度に課税されます。

資本控除
固定資産の購入にかかる支出は、その性質上、資本とされるため、税務上は損金にはなりません。


固定資産の減価償却費も、税務上損金算入できません。


但し、法人は、減価償却費や固定資産取得費用に代わり、「資本控除」と呼ばれる、固定資産の損耗による損金算入を申告できます。


法人は、自社の取引もしくは事業において使用する「工場および機械」の引当金として、支出資本控除を申告できます。ただし、当該資産の資本控除が所得税法により認められない場合を除きます(例えば、「S」で始まるナンバープレートの私用車)。

「工場および機械」とは、一般的に以下の特徴を持つ固定資産を指します。
  • 自社の棚卸資産ではない(再販売目的ではない)こと。
  • 自社の事業または取引を行うために使用する機械であること。
  • 自社が事業を行う環境の一部もしくは構内の一部でないこと。(ただし、これらの場合であっても、改装・改築工事にかかる支出について14Q条に定める控除が可能な場合がある) 

区分

資本控除

工場および機械

初年度 – 20%
次年度以降– 変動する1

産業用建物および構築物

初年度 – 25%
次年度以降– 3%

許認可ノウハウ、特許権、知的所有権

20%

許認可コストシェアリング契約

100%2

1取得原価の80%を5-16年の法定耐用年数期間にわたって申告できる。

22006年2月17日以降に締結された許認可コストシェアリング契約に適用される。従来の控除割合は20%であった。

 

租税行政
法人は、会計年度末から3月以内に、課税所得の概算を提出する必要があります。法人税申告書は、課税年度の7月31日までに提出しなければなりません。

 

法人税法

準拠法は、所得税法および経済拡大特別優遇措置(所得税軽減)法。法令集(およびその改正法)は、こちらで購入できます。  
 
法人税に関する詳細情報は、こちらをクリックしてご覧ください。  
 

間接税

シンガポール国内における物品の販売および役務の提供ならびにシンガポールへの輸入には、7%の間接税(GST)が課されます。

輸入品の課税標準は、CIF 価格(コスト、保険、輸送費)に手数料、その他付随費用、関税を加賛した価格をもとに算出されます。

輸入品のGST は一定条件のもとで軽減されることがあります。輸出と国外への役務提供は免税です。課税対象法人のみ、仕入税額控除としてGST を還付請求することができます。

個人所得税

主な特徴

個人所得税

0 – 20%

現物給与の取扱い:生活費

課税

現物給与の取扱い:住居費

課税

現物給与の取扱い:ストックオプション

課税

現物給与の取扱い:中央積立基金(CPF)への積立金

シンガポール国籍および永住者は非課税

現物給与の取扱い:自動車

課税

給与以外の所得の取扱い:利息

課税

給与以外の所得の取扱い:ロイヤルティ

課税

給与以外の所得の取扱い:配当金

課税

給与以外の所得の取扱い:取締役報酬

課税

個人とは、シンガポール国内居住者または次の場合のシンガポールにおいて課税対象となる居住者を指します。
  • 本人がシンガポールに183日以上滞在している場合。
  • シンガポールで183日以上雇用されている場合。

暦年6カ月以上の期間、海外で雇用されているシンガポール国籍は、海外で雇用されていた翌課税年度については、非居住者としての取り扱いを選択できます。

非居住者がシンガポール国内で受領した海外源泉所得は、非課税です。

課税年度は、暦年1月1日から12月31日までです。課税は前年度ベースで行われます。例えば、2004年会計年度の利益は、2005年が申告年度に課税されます。

居住者と非居住者との違い 

居住者(個人)

非居住者(個人)

累進課税

給与収入 – 15%もしくは累進税率のうちいずれか高い方の税率

その他の所得: 22%

租税条約適用あり

租税条約適用なし

所得税控除、養育控除などさまざまな控除あり

所得税控除なし

利子所得は免税

認可銀行の預金からの利子所得は、非課税

給与所得は課税

国内法人での60日間未満の雇用からの給与所得は免税

戻し減税あり

戻し減税なし

シンガポール国内で受領した海外源泉所得は課税

シンガポール国内で受領した海外源泉所得は非課税

 

特別居住者(NOR)税制
特別居住者税制は、頻繁に旅行する人を対象に2003年課税年度から施行されています。特別居住者は、シンガポール国内滞在中の給与所得部分についてのみ、所得税を納めます。課税対象額は、暦年ベースでシンガポール国内滞在日数に基づいて算出されます。  

 

特別居住者は、シンガポール到着前の所得は免税です。当該所得をシンガポールへ送金した場合も、免税です。市民権を有さない特別居住者である納税者は、雇用者からの海外年金基金への拠出金額も免税となります。この税制の詳しい内容については、シンガポール税収局(IRAS)のウェブサイトをご覧ください。

 

ストックオプションの取扱い

ストックオプションで得た利益は、給与所得として課税されます。当該利益は、オプション行使時点の株式の時価と行使価格の差額に基づき算出されます。適格従業員ストックオプションプラン(QESOK)スキーム、ベンチャー企業従業員ストックオプションプラン(ESOP)スキーム、会社型ストックオプションプラン(CSOP)スキームは、節税対策として使うことができます。これらのスキームは、従業員持株制度の代替手段として利用することもできます。スキームの詳細な説明は、IRASのウェブサイトをご覧ください。

 

外国税額控除
外国税額控除は、同一の所得に対して支払った外国の税金と、シンガポールで支払った税金のいずれか低い方が限度となります。外国税額控除は、国別および源泉別に算出され、超過分は失われます。

 

シンガポールは、51カ国と租税条約を締結しています。非締結国からの所得については、すべてのサービスおよびロイヤルティ収入について、一方国のみでのタックスクレジットを適用できます。
 

租税行政

個人は、課税年度の4月15日までに、税務申告をしなければなりません。

 

個人に関する税法

準拠法は、所得税法。法令(およびその改正法)は、こちらでオンライン購入できます。

 

固定資産税 

固定資産税は、すべての家屋、土地、建物およびテナントの年度評価額に対する比率として算定します。年度評価額は、該当資産の年間賃貸料の総額です。その資産がどの業種で使用されているかについては問いません。
年度評価額の算定方法は、一般的に以下のとおりです。
 
  • 類似立地における比較可能資産の賃貸評価額を用いる。
  • 当該資産の設備投資に対する適切な収益を用いる(一般的に、代替用途がない資産について適用される) 。
  • 空き地または重要度の低い建物付土地の市場価格の5%を適用する。
産業用、商業用資産の税率は10%ですが、所有者が入居している住宅は4%の低い税率です。一定の場合には、開発中の土地については、固定資産税が免税となることがあります。

 

固定資産税は、毎年1月1日と7月1日に査定されます。主席査定官が年度評価額を算定しますが、所有者が当該年度評価額に不服があれば、異議を申し立てることができます。


特許取得費用の一括損金算入
2003年6月1日以降に発生した特許取得費用に関する一括損金算入が可能となることが、2003年度中に公表されました。

 

所得税法第14条に規定。

 

政策目標

シンガポールは、知的財産(IP)の拠点としての発展をめざしているため、IPの価値を戦略的資産として認識することに重点を置いています。特許によるIPの保護は、保護政策およびその後の技術・科学の研究開発の成果利用の基本となっています。シンガポールは、技術革新による経済発展とともに、広範囲の特許出願の重要性を認識しています。

 

法人にとってのメリット

現行法上、特許取得時に発生した費用は、その性格が資本とされているため、所得税法上損金不算入です。シンガポールベースの企業およびビジネス(「企業等」)に対して、自社の発明を特許出願するよう奨励し、シンガポールをIP管理の魅力的な中心地に成長させるため、2003年6月1日以降に発生した特許費用の一括損金算入が拡大されます。

 

適格要件
一括損金算入が受けられる企業等の条件は以下のとおりです。

  1. 特許費用を計上する法人が、シンガポール国内で法的に登記されていること。
  2. 特許費用の届出時に、以下の事項を書面で確約すること。
  • その特許利用による経済的収益を得る権利があること。
  • 付与された特許がシンガポール国内でその法人により法的に所有されること。
  • 発生した特許費用について、特許出願ファンド・プラス(管轄:経済開発庁)に申請したことがなく、今後も申請しないこと。

特許費用の範囲

一括損金算入の対象となる特許取得費用の範囲は、次のとおりです。

 

以下について、シンガポールの特許登録部もしくはそれ以外の場所に支払った印紙税
  1. 特許出願
  2. 特許出願に関する調査および分析報告書
  3. 特許の付与
以下について公認特許弁理士もしくはそれに類する代理人へ支払った専門家への費用
  1. シンガポールもしくは海外における特許の出願もしくは取得
  2. シンガポール特許法もしくは外国の特許法で定められた明細書もしくはその他書類の作成
  3. 特許の有効性もしくは侵害に関する助言(科学的もしくは技術的な性質の助言を除く)の提供
上記の損金算入できる費用には、翻訳および先行技術調査にかかる費用等も含まれます
 
 

一括損金不参入

  • 特許更新費用
  • 過失によって消滅した特許の維持費用
  • 特許の防衛費用もしくは実施費用
  • 権利移転費用
上記費用は、特許取得に不可欠とはいえないため、損金不算入です。

 

特許取得費用の一括損金算入申請に必要な書類

特許取得費用の一括損金算入の申請には、次の手続きが必要です。
  1. 申告書を作成、署名する。
  2. 発明ごとに、「特許取得費用の一括損金算入申請のための特許取得費用明細」用紙を1部作成する。

中小企業 (SME) の場合

中小企業(SME)の場合は、特許出願に際して、作成した用紙を次へ提出してください。
  1. 経済開発庁(EDB)で照合を受ける。 
  2. 一括損金算入申請を所得税年次申告と同時に行う場合は、(EDBの照合後に)シンガポール税収局(IRAS)へ提出。
特許申請時にSMEより大きな法人は、特許出願ファンド・プラスの適格要件を満たさないため、作成した申告用紙を次へ提出してください。
  1. 経済開発庁。
  2. 所得税年次申告と同時に行う場合は、(EDBによる照合は不要)シンガポール税収局(IRAS)。

申告用紙(「特許取得費用明細」用紙を含む)は、IRASのウェブサイトからダウンロードできます。

 

申告用紙のダウンロードはこちら

 

 

「中小企業」とは
  1. 製造会社では、固定資産額*が1,500万シンガポールドル以下
  2. 非製造会社では、従業員数が200人以下
*固定資産額とは、工場、建物、機械設備の簿価純額を指します。

知的所有権の自動償却引当金
知的所有権(IPR)取得時に発生した資本的支出について、所得税法第19B条に規定する償却引当金が自動的に(1)付与されることが、2003年度予算において発表されました。但し、IPRの法的・経済的所有権が、シンガポール法人に帰属する場合に限られます。この規定は、2003年11月1日以降に取得したIPRに適用されます。

 

(1)改正後の規定。従来は、第19B条の償却引当金は、シンガポールの経済開発庁(EDB)および情報通信開発庁(IDA)が認可したIPRのみに認められていました。

 

政策目標

今日の世界経済では、創造性と技術革新が重視されるようになりました。従来は、一流企業の市場価値は、主に物的、財務的資産の規模で判断されていました。現在では、主に知的財産など知的資産によって価値が測られています。シンガポールは、知的財産の創造、管理および利用に最適の国として、魅力を高めようとしています。そのためには、まず、工場および機械などの物理的資産取得のための現行上の引当金規定とIPR取得の税務上の処理との整合性を図る必要があります。
 

インセンティブの範囲

自動的に付与される償却引当金は、2003年11月1日から2008年10月31日までの間に取得され、譲受人*が譲渡人からIPRの法的・経済的所有権を取得したすべてのIPRに適用されます。譲受人は、IPR取得で発生した資本的支出について、5年間の定額法による償却引当金を申請できます。ここでの「資本的支出」には、弁護士費用、登録手数料、印紙税その他IPR取得に関連する費用は含まれません。
 
* 「譲受人」とは、IPR取得法人です。「譲渡者」とは、「譲受人」にIPR売却者を指します。
 
償却引当金の対象となるIPRの区分
償却引当金の申請における「知的所有権」とは、以下を意味します。
  1. 特許、著作権、商標、登録意匠、地理的表示もしくは半導体集積回路のレイアウト設計
  2. 企業秘密もしくは機密情報**
  3. 商業的価値を有するノウハウもしくは情報
** ここで言う「知的所有権」には、外国法もしくはシンガポール以外の司法管轄下にあるか、パラグラフ(a)および(b)に記載されている権利に相当もしくはそれらと同等の権利も含みます。
 

法的・経済的所有権の要件 

償却引当金の適格要件に該当するためには、譲受人は譲渡者からIPRの法的・経済的所有権***を取得しなければなりません。この場合、
 
法的所有権とは、譲受人へ付与された当該IPRの法的譲渡です。
経済的所有権とは、IPRから譲受人に生じる将来の経済的利益です。
 
例外についてまたは不明な点は、EDBにご相談ください。
 
*** 法人は、所有権の要件を充足していることを確認する申告用紙を提出する必要があります。申告用紙1部を所得税申告と一緒に提出して償却引当金を申請し、もう1部をEDBに提出する必要があります。申告用紙は、IRASおよびEDBのウェブサイトから入手できます。 
 

評価

取得したIPRの価値に関する第三者による独立評価報告書は、所得税申告書(様式C)とともに、以下の償却引当金の申請と併せて、シンガポール内国歳入庁(IRAS)へ提出する必要があります。
  • IPR取得に生じた資本的支出額が200万シンガポールドル以上の場合、無関係の当事者の全取引
  • IPR取得に生じた資本的支出額が50万シンガポールドル以上の場合、関係当事者の全取引 
譲渡人および譲受人は、以下の場合には「関係当事者」とみなされます。
  1. 一方が、直接的または間接的に、他方を支配可能な場合、または双方が直接的または間接的に同一の者の支配下にある場合。
  2. 一方が他方の発行済株式数の25%以上を、直接、間接を問わず、保有している場合。
許容される評価方法としては、コストアプローチ法、収益還元法、マーケットアプローチ法がありますが、これらに限定されません。IPRの評価は、IPR取得にいかなる利害も有さず、譲渡人もしくは譲受人と一切の取引関係もない、有資格者によって行われる必要があります(例えば、公認会計士もしくはCFA)。
 
評価報告書が提出される場合に、償却引当金の対象となる金額は、譲受人が計上した実際の資本的支出額か評価報告書に記載された金額のうち、いずれか低い方となります。
 
会計検査役は、IPRの公正価値(独立当事者間基準)が、評価報告書に記載された金額と大幅に異なると信じる理由がある場合には、別の独立的評価を要求し、または償却引当金の対象となる金額を修正する権利を留保しています。
 

問合せ先

この情報は、IRASのウェブサイトにも掲載されています。申請に関するお問い合わせは、IRASのヘルプライン 1800 356 8622へ。適格要件に関するお問い合わせは、EDB +65 6832 6832へどうぞ。



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