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税制
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法人税率が世界最低水準のシンガポールでは、ビジネスを行うことが容易です。タックススキームとインセンティブで企業の事業拡大を後押しします。 詳細は、シンガポール税収局(Inland Revenue Authority of Singapore) のウェブサイトをご覧ください。
課税標準(法人税)
課税年度は、暦年1月1日から12月31日までです。課税は前年度ベースで行われます。例えば、2002年会年度の利益は、2003年申告年度に課税されます。 資本控除
法人は、自社の取引もしくは事業において使用する「工場および機械」の引当金として、支出資本控除を申告できます。ただし、当該資産の資本控除が所得税法により認められない場合を除きます(例えば、「S」で始まるナンバープレートの私用車)。 「工場および機械」とは、一般的に以下の特徴を持つ固定資産を指します。
租税行政 法人は、会計年度末から3月以内に、課税所得の概算を提出する必要があります。法人税申告書は、課税年度の7月31日までに提出しなければなりません。
法人税法 準拠法は、所得税法および経済拡大特別優遇措置(所得税軽減)法。法令集(およびその改正法)は、こちらで購入できます。 法人税に関する詳細情報は、こちらをクリックしてご覧ください。 間接税 シンガポール国内における物品の販売および役務の提供ならびにシンガポールへの輸入には、7%の間接税(GST)が課されます。 輸入品の課税標準は、CIF 価格(コスト、保険、輸送費)に手数料、その他付随費用、関税を加賛した価格をもとに算出されます。 輸入品のGST は一定条件のもとで軽減されることがあります。輸出と国外への役務提供は免税です。課税対象法人のみ、仕入税額控除としてGST を還付請求することができます。
個人とは、シンガポール国内居住者または次の場合のシンガポールにおいて課税対象となる居住者を指します。
暦年6カ月以上の期間、海外で雇用されているシンガポール国籍は、海外で雇用されていた翌課税年度については、非居住者としての取り扱いを選択できます。 非居住者がシンガポール国内で受領した海外源泉所得は、非課税です。 課税年度は、暦年1月1日から12月31日までです。課税は前年度ベースで行われます。例えば、2004年会計年度の利益は、2005年が申告年度に課税されます。
特別居住者(NOR)税制
特別居住者は、シンガポール到着前の所得は免税です。当該所得をシンガポールへ送金した場合も、免税です。市民権を有さない特別居住者である納税者は、雇用者からの海外年金基金への拠出金額も免税となります。この税制の詳しい内容については、シンガポール税収局(IRAS)のウェブサイトをご覧ください。
ストックオプションの取扱い ストックオプションで得た利益は、給与所得として課税されます。当該利益は、オプション行使時点の株式の時価と行使価格の差額に基づき算出されます。適格従業員ストックオプションプラン(QESOK)スキーム、ベンチャー企業従業員ストックオプションプラン(ESOP)スキーム、会社型ストックオプションプラン(CSOP)スキームは、節税対策として使うことができます。これらのスキームは、従業員持株制度の代替手段として利用することもできます。スキームの詳細な説明は、IRASのウェブサイトをご覧ください。
外国税額控除 外国税額控除は、同一の所得に対して支払った外国の税金と、シンガポールで支払った税金のいずれか低い方が限度となります。外国税額控除は、国別および源泉別に算出され、超過分は失われます。
シンガポールは、51カ国と租税条約を締結しています。非締結国からの所得については、すべてのサービスおよびロイヤルティ収入について、一方国のみでのタックスクレジットを適用できます。 租税行政 個人は、課税年度の4月15日までに、税務申告をしなければなりません。
個人に関する税法 準拠法は、所得税法。法令(およびその改正法)は、こちらでオンライン購入できます。
固定資産税 固定資産税は、すべての家屋、土地、建物およびテナントの年度評価額に対する比率として算定します。年度評価額は、該当資産の年間賃貸料の総額です。その資産がどの業種で使用されているかについては問いません。 年度評価額の算定方法は、一般的に以下のとおりです。
産業用、商業用資産の税率は10%ですが、所有者が入居している住宅は4%の低い税率です。一定の場合には、開発中の土地については、固定資産税が免税となることがあります。
固定資産税は、毎年1月1日と7月1日に査定されます。主席査定官が年度評価額を算定しますが、所有者が当該年度評価額に不服があれば、異議を申し立てることができます。 特許取得費用の一括損金算入 2003年6月1日以降に発生した特許取得費用に関する一括損金算入が可能となることが、2003年度中に公表されました。
所得税法第14条に規定。
政策目標 シンガポールは、知的財産(IP)の拠点としての発展をめざしているため、IPの価値を戦略的資産として認識することに重点を置いています。特許によるIPの保護は、保護政策およびその後の技術・科学の研究開発の成果利用の基本となっています。シンガポールは、技術革新による経済発展とともに、広範囲の特許出願の重要性を認識しています。
法人にとってのメリット 現行法上、特許取得時に発生した費用は、その性格が資本とされているため、所得税法上損金不算入です。シンガポールベースの企業およびビジネス(「企業等」)に対して、自社の発明を特許出願するよう奨励し、シンガポールをIP管理の魅力的な中心地に成長させるため、2003年6月1日以降に発生した特許費用の一括損金算入が拡大されます。
適格要件
特許費用の範囲 一括損金算入の対象となる特許取得費用の範囲は、次のとおりです。
以下について、シンガポールの特許登録部もしくはそれ以外の場所に支払った印紙税
以下について公認特許弁理士もしくはそれに類する代理人へ支払った専門家への費用
上記の損金算入できる費用には、翻訳および先行技術調査にかかる費用等も含まれます 一括損金不参入
上記費用は、特許取得に不可欠とはいえないため、損金不算入です。
特許取得費用の一括損金算入申請に必要な書類 特許取得費用の一括損金算入の申請には、次の手続きが必要です。
中小企業 (SME) の場合 中小企業(SME)の場合は、特許出願に際して、作成した用紙を次へ提出してください。
特許申請時にSMEより大きな法人は、特許出願ファンド・プラスの適格要件を満たさないため、作成した申告用紙を次へ提出してください。
「中小企業」とは
*固定資産額とは、工場、建物、機械設備の簿価純額を指します。 知的所有権の自動償却引当金 知的所有権(IPR)取得時に発生した資本的支出について、所得税法第19B条に規定する償却引当金が自動的に(1)付与されることが、2003年度予算において発表されました。但し、IPRの法的・経済的所有権が、シンガポール法人に帰属する場合に限られます。この規定は、2003年11月1日以降に取得したIPRに適用されます。
(1)改正後の規定。従来は、第19B条の償却引当金は、シンガポールの経済開発庁(EDB)および情報通信開発庁(IDA)が認可したIPRのみに認められていました。
政策目標 今日の世界経済では、創造性と技術革新が重視されるようになりました。従来は、一流企業の市場価値は、主に物的、財務的資産の規模で判断されていました。現在では、主に知的財産など知的資産によって価値が測られています。シンガポールは、知的財産の創造、管理および利用に最適の国として、魅力を高めようとしています。そのためには、まず、工場および機械などの物理的資産取得のための現行上の引当金規定とIPR取得の税務上の処理との整合性を図る必要があります。 インセンティブの範囲 自動的に付与される償却引当金は、2003年11月1日から2008年10月31日までの間に取得され、譲受人*が譲渡人からIPRの法的・経済的所有権を取得したすべてのIPRに適用されます。譲受人は、IPR取得で発生した資本的支出について、5年間の定額法による償却引当金を申請できます。ここでの「資本的支出」には、弁護士費用、登録手数料、印紙税その他IPR取得に関連する費用は含まれません。 * 「譲受人」とは、IPR取得法人です。「譲渡者」とは、「譲受人」にIPR売却者を指します。 償却引当金の対象となるIPRの区分 償却引当金の申請における「知的所有権」とは、以下を意味します。
** ここで言う「知的所有権」には、外国法もしくはシンガポール以外の司法管轄下にあるか、パラグラフ(a)および(b)に記載されている権利に相当もしくはそれらと同等の権利も含みます。 法的・経済的所有権の要件 償却引当金の適格要件に該当するためには、譲受人は譲渡者からIPRの法的・経済的所有権***を取得しなければなりません。この場合、 法的所有権とは、譲受人へ付与された当該IPRの法的譲渡です。 経済的所有権とは、IPRから譲受人に生じる将来の経済的利益です。 例外についてまたは不明な点は、EDBにご相談ください。 *** 法人は、所有権の要件を充足していることを確認する申告用紙を提出する必要があります。申告用紙1部を所得税申告と一緒に提出して償却引当金を申請し、もう1部をEDBに提出する必要があります。申告用紙は、IRASおよびEDBのウェブサイトから入手できます。 評価 取得したIPRの価値に関する第三者による独立評価報告書は、所得税申告書(様式C)とともに、以下の償却引当金の申請と併せて、シンガポール内国歳入庁(IRAS)へ提出する必要があります。
譲渡人および譲受人は、以下の場合には「関係当事者」とみなされます。
許容される評価方法としては、コストアプローチ法、収益還元法、マーケットアプローチ法がありますが、これらに限定されません。IPRの評価は、IPR取得にいかなる利害も有さず、譲渡人もしくは譲受人と一切の取引関係もない、有資格者によって行われる必要があります(例えば、公認会計士もしくはCFA)。 評価報告書が提出される場合に、償却引当金の対象となる金額は、譲受人が計上した実際の資本的支出額か評価報告書に記載された金額のうち、いずれか低い方となります。 会計検査役は、IPRの公正価値(独立当事者間基準)が、評価報告書に記載された金額と大幅に異なると信じる理由がある場合には、別の独立的評価を要求し、または償却引当金の対象となる金額を修正する権利を留保しています。 問合せ先 この情報は、IRASのウェブサイトにも掲載されています。申請に関するお問い合わせは、IRASのヘルプライン 1800 356 8622へ。適格要件に関するお問い合わせは、EDB +65 6832 6832へどうぞ。 |
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