- 内国歳入庁(IRAS)が発行した最新の課税通知書(Notice of Assesment)で、課税対象所得が27万シンガポールドル(以下ドル)以上(給与所得と事業所得の合算で)計上されている。 または
- 年間事業支出が10万ドル以上で、ローカルPME1を1人以上、またはLQS2を3人以上雇用している。3 または
- シンガポールでデジタルまたはテクノロジーを主力製品として提供する事業体を設立し、過去36カ月で累計1000万米ドルを超える投資資金を確保し、かつプログラムが認定する投資会社から投資(下限なし)を受けている。
1 ローカルPMEとは、シンガポール国民または永住権保有者で、月額固定給3900ドル以上で中央積立基金(CPF)の拠出を3カ月以上受けている専門職、管理職、幹部職。(EntrePass更新要件に準ずる)
2 LQSとは、最低月給が1600ドル以上で、3カ月以上のCPF拠出を受けている国民・永住権保有者。(EntrePass更新要件に準ずる)
3 所有する会社が非公開有限会社として会計・企業統制庁(ACRA:Accounting and Corporate Regulatory Authority)に登録されており、会社の株式を少なくとも30%所有し、EntrePassの更新基準に沿って継続的な事業活動の証明を提供できる場合は、事業主または創設者としての資格があります。(EntrePass更新要件に準ずる)